- 当店は、この約款の定めるところより、貸渡自動車(以下「レンタルトライク」もしくは「レンタルカート」という。)を借受人(運転手を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般の習慣によるものとします。
- 当店は、この約款の趣旨、法令及び一般の習慣に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
- 借受人は、レンタルトライクもしくはレンタルカートを借りるに当って、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当店は保有するレンタルトライクもしくはレンタルカートの範囲内で予約に応ずるものとします。
- 前項の予約は、インターネット予約または現地予約をもって行うものとします。
- 前項により予約した借受開始時間を30分以上経過してもレンタルトライク貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
- 第1項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
- 当店は、貸渡しできるトライクもしくはカートがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
- 当店は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証の提示を求め、またその写しをとることがあります。
- 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件及び借受期間を明示して行うものとします。
- 当店は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
- 借受人は当店が提示する保険料を別途支払うものとします。
- 借受人は契約後の延長は当店の承諾を受けない限りできないものとします。
- 借受人及び運転者が未成年の場合には、別途親権者の同意書の提出が必要となります。
- 貸渡契約は、当店が貸渡料金を受領し、借受人にレンタルトライクもしくはレンタルカートを引き渡したときに成立するものとします。
- 当店は、事故・盗難その他当店の責によらない事由により予約されたレンタルトライクもしくはレンタルカートを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタルトライク(以下「代替レンタルトライク」という。)を貸し渡すことができるものとします。当店は、この場合直ちに借受人に連絡するものとします。
- 前項により貸し渡す代替レンタルトライクの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは予約した車種を貸渡料金とし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタルトライクの貸渡料金によるものとします。
- 借受人は、第2項による代替レンタルトライク貸渡の申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
- 当店は、借受人が貸渡期間中に次の各号のどれか一つに該当したときは、何らかの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタルトライクもしくはレンタルカートの返還を請求することができるものとします。この場合には、当店が前条より受領した貸渡料金は返還しないものとします。
- この約款に違反したとき。
- 借受人の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
- 第9条各号に該当することとなったとき。
- 借受人は、レンタルトライクもしくはレンタルカートが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不可能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
- レンタルトライクもしくはレンタルカートの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタルトライクもしくはレンタルカートが使用不可能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当店に連絡するものとします。
- 借受人は、第2項に該当する場合を除き、借受期間中であっても当店の同意を得て貸渡契約を解約できるものとします。この場合には、借受人は第25条の解約<キャンセル>手数料を支払うものとします。
- 次の各号のどれか一つに該当すし貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約は解約したものとし、当店は第4条により受領した貸渡料金は返納しないものとします。
- 借受人の責に帰する事由によるレンタルトライクもしくはレンタルカートの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したとき。
- 当店が別途定める規定に該当するとき。
- 借受人は、貸渡契約が成立した後、第3条第3項の借受条件及び借受期間を変更しようとするときは、予め当店の承諾を受けなければならないものとします。
- 当店は、前項の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
- 当店は、借受人が次の各号のどれか一つに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
- 貸し渡しするレンタルトライクもしくはレンタルカートの運転に必要な運転免許証(普通免許)を有していないときや提示がないとき。
- 酒気を帯びているとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
- 予約に際して定めた運転者とレンタルトライク引き渡し時の運転者が異なるとき。
- 過去の貸渡について、貸渡料金の支払を滞納しているとき。
- 過去の貸渡において、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
- 過去の貸渡において、第28条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会勢力に属していると認められるとき。
- 当店規定による条件を満たしていないとき。
- その他、当店が適当でないと認めたとき。
- 当店は、第2条第1項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタルトライクもしくはレンタルカートを貸し渡すものとします。
- 当店は、借受人が当店と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備ならびに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルトライクもしくはレンタルカートに整備不良がないこと等を確認したうえで当該のレンタルトライクもしくはレンタルカートを貸し渡すものとします。
- 当店は、前項の確認において、レンタルトライクもしくはレンタルカートに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
- 当店は、レンタルトライクもしくはレンタルカートを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に公布するものとします。
- 第4条の貸渡料金とは、基本料金貸渡に付帯する料金(保険料など)の金額とします。
- 第1項の基本料金は、レンタルトライクもしくはレンタルカート貸渡時において、ホームページに掲載されている料金表によるものとします。
- 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるもととします。
- 当店は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタルトライクもしくはレンタルカートを貸渡ものとします。
- 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタルトライクもしくはレンタルカートについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
- 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタルトライクもしくはレンタルカートを使用し、保管するものとします。
- 前項の管理責任は、レンタルトライクもしくはレンタルカートの引渡しを受けたときに始まり、当店に返還したときに終わるものとします。
- 借受人は、レンタルトライクもしくはレンタルカートの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
- 当店は承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタルトライクもしくはレンタルカートを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタルトライクもしくはレンタルカートを転貸し、又は他に担保の用に供する等当店の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
- レンタルトライクもしくはレンタルカートの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタルトライクもしくはレンタルカートを改造もしくは改装する等、その現状を変更すること。
- 当店の承諾を受けることなく、レンタルトライクもしくはレンタルカートを各種テストもしくは競技に使用し、又は他社の牽引もしくは後押しに使用すること。
- 借受人及び第2条第1項で借受条件として明示した運転者以外がレンタルトライクもしくはレンタルカートを運転すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタルトライクもしくはレンタルカートを使用すること。
- 当店の承諾受けることなく、レンタルトライクもしくはレンタルカートを取材・撮影用などに使用すること。
- 悪路(未舗装道路)や砂浜やビーチなど自然環境を破壊するような場所へレンタルトライクもしくはレンタルカートを乗り入れること。
- 本条又は、第29条に該当する場合で、刑法に違反する行為があった場合は、当店は法的手続きを開始することがあります。
- 借受人は、レンタルトライクもしくはレンタルカートの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
- 借受人は、その責に帰する事故によりレンタルトライクもしくはレンタルカートに損傷を与えて場合には、当店に対してレンタルトライクの修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。
- 前項に定めるほか、借受人はレンタルトライクもしくはレンタルカートを使用して第三者又は当店に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
- 借受人は、レンタルトライクもしくはレンタルカートの借受期間中に、当該レンタルトライクもしくはレンタルカートに係る事故が発生したときは、事故の大小に関わらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところより処理するものとします。
- 直ちに事故の状況等を所轄の警察及び当店に報告すること。
- 当該事故に関し当店及び当店が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるもの(事故証明など)を延滞なく提出すること。
- 当該事故に関し第三者と示談又は協定するときは、予め当店の承諾を受けること。
- レンタルトライクもしくはレンタルカートの修理は、特に理由がある場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。
- 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
- 当店は、借受人のための当該レンタルトライクもしくはレンタルカートに係る事故の処理について助言を行うとともにその解決に協力するものとします。
- 当店はレンタルトライクもしくはレンタルカートについて締結された損害保険契約及び当店の定める補償制度により借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内で補てんするものとします。
- 対人補償 無制限(自家用自動車損害賠償責任保険を含む)
- 対物補償 無制限(免責額5万円)
- 車両補償 1事故限度額 時価額(排気量により車両損害補償額(お客様負担)を設定しております。)
- 搭乗者傷害補償1名限度額3,000万円
- 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。ただし、特約をした場合には特約で定めた補償限度額を超える損害については、借受人の負担としてます。
- 当店が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその超過額を当店に弁済するものとします。
- 損害保険又は補償制度の免責分については、特約をした場合を除いて借受人の負担とします。
- 貸渡約款に違反した場合、第1項に定める補償は適用されません。
- 保険約款の免責事項に該当する場合、第1項に定める補償は適用されません。
- 借受人は、借受期間中にレンタルトライクもしくはレンタルカートの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに当店の指示に従うものとします。
- 借受人は、レンタルトライクもしくはレンタルカートの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタルトライクもしくはレンタルカートの引き取り及び修理に要する経費を負担するものとします。また、車両の修理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部として次の料金をご負担いただきます。
- 自走して当店又は当初の返還予定地に返還した場合(50,000円)
- 自走できず当店又は当初の返還予定地に返還できなかった場合(80,000円)
- 借受人は、レンタルトライクもしくはレンタルカートの貸し渡し前に存した瑕疵により使用不可能となった場合には、当店からの代替レンタルトライクもしくはレンタルカートの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
- 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタルトライクもしくはレンタルカートを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に請求できないものとします。
- 当店は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタルトライクもしくはレンタルカートを返還することができなかった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当店に連絡し当店の指示に従うものとします。
- 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当店がレンタルトライクもしくはレンタルカートの貸渡又は代替レンタルトライクの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当店の責任を問わないものとします。当店は、この場合直ちに借受人に連絡するものとします。
- 借受人は、第2条の予約したにもかかわらず借受人の都合で予約を取り消した場合は又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約におけるご利用予定金額を請求致します。
- 但し、天災による場合は、除外とする。
- 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の解約<キャンセル>手数料を支払うものとします。
- 当日における解約<キャンセル>手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金)×100%
- 前日における解約<キャンセル>手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金)×70%
- 2日~5日前における解約<キャンセル>手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金)×30%
- 6日前における解約<キャンセル>手数料=無料
- 借受人は、レンタルトライクもしくはレンタルカートを当店に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
- 当店は、レンタルトライクもしくはレンタルカートの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタルトライクもしくはレンタルカートの状態を確認するものとします。
- 借受人は、レンタルトライクもしくはレンタルカートの返還にあたって、当店の立会いのうえ、レンタルトライクもしくはレンタルカート内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は返還後の遺留品について責を負わないものとします。
- 借受人は、レンタルトライクもしくはレンタルカートを当店に借受期間内に返還するものとします。
- 借受人は、第8条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する延滞料金もしくは延長料金の金額を支払うものとします。
- 当店は、借受人が借受期間が満了したにもかかわらず当店にレンタルトライクもしくはレンタルカートの返還をせず、かつ当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続き等の措置をとるものとします。
- 当店は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタルトライクもしくはレンタルカートの所在を確認するものとします。
- 第1項に該当することとなった場合、借受人は第19条の定めにより当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタルトライクもしくはレンタルカートの回収及び借受人の探索に要した費用負担するものとします。
- 当店が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は以下の各号通りです。ここに定めない目的で取得する場合には、借受人の個人情報を取得するときにはあらかじめ利用目的を明示して行います。
- レンタルトライクもしくはレンタルカートの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
- 借受人にレンタルトライクもしくはレンタルカート及びこれに関連したサービスの提供をするため。
- 借受人の個人認証及び審査するため。
- 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
- 借受人は、この約款に基づく金銭義務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を支払うものとします。
- 当店は、この約款の実施にあたり別に細則を定めることができるものとします。
- 当店は、別に細則を定めたときは、当店の店舗に料金表を掲示するとともに当店のホームページにも掲載するものとします。またこれを変更した場合も同様とします。
- この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、当店の本社もしくは店舗所在地を管轄する簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
総則
第1条(約款の適用)
貸渡契約
第2条(予約)
第3条(貸渡契約の締結)
第4条(貸渡契約の成立等)
第5条(貸渡契約の解除)
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第7条(中途解約)
第8条(借受条件等の変更)
第9条(貸渡契約の締結の解除)
貸渡自動車
第10条(開始日時等)
第11条(貸渡方法等)
貸渡料金
第12条(貸渡料金)
第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
責任
第14条(定期点検整備)
第15条(日常点検整備)
第16条(借受人の管理責任)
第17条(禁止行為)
第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)
第19条(賠償責任)
自動車事故の処理等
第20条(事故処理)
第21条(補償)
第22条(故障等の処置等)
ノンオペレーションチャージ;
第23条(不可抗力事由による免責)
取り消し、払い戻し等
第24条(予約の取り消し等)
第25条(解約<キャンセル>手数料)
返還
第26条(レンタルトライクもしくはレンタルカートの確認等)
第27条(レンタルトライクもしくはレンタルカートの返還時期等)
第28条(レンタルトライクもしくはレンタルカートが乗り逃げされた場合の処置)
雑則
第29条(個人情報の利用目的)
第30条(消費税)
第31条(契約の細則)
第32条(合意管轄裁判所)
本約款は、2012年3月10日より施工します。
レンタル事業許可店
株式会社PAMR
Blue Sky Resort 府陸企輸第76号